(2)エネルギー使用合理化実務従事証明書
記載に当たって、以下の[記載例]及び右頁の〜を参照してください。
注1)社長、工場長、事業場長以外の場合、社長から証明権限が与えられていることが明確にわかる委任状(写し可)を添付してください。
注2)記述内容を訂正した場合は、必ず証明者の訂正印を押してください。
実務従事証明書の記載について注意事項等
- 申込者本人が作成してください。
- 手書きの場合、黒ボールペン又は黒インクを使ってください。
なお、記載事項を訂正した場合は、二重線で消し、代表者の訂正印を押してください。
- 〜の項目について記載等が無い場合は、記載不備の扱いとなります。
記載項目の説明
「氏名」、「生年月日」及び「現住所」
実務従事期間
- 実務従事期間は、本人が常勤業務で工場又は事業場に常駐し、下記の実務内容に直接関与していることが前提です。
- 下記の証明日の時点で3年以上が満たされていなければなりません。
- 一つの工場又は事業場で、実務従事期間が3年以上に満たない場合、通算して3年以上になることがわかるように、他の工場又は事業場について実務従事証明書を追加してください。
実務内容
- 本人が携わった「エネルギー使用の合理化に関する実務」の内容として、エネルギー消費設備の名称及びエネルギー使用量等、設備台数、年間運転時間などの数量等を記載してください。
- 「エネルギー使用の合理化に関する実務」とは、エネルギーを消費する設備及びエネルギー使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいいます。
- 実務内容としては、エネルギーを消費する設備の運転、操作、管理、監視、維持、改善などがありますが、要件等については、省エネルギーセンターホームページをご覧ください。
これらの具体的な実施例として、参考に掲載されている設備の管理・基準、計測及び記録、保守及び点検なども参考としてください。
- 設備の参考例
熱設備の例:ボイラ、ボイラ関連設備、蒸気原動機、蒸気輸送装置、貯蔵装置、ドレン回収装置、工業炉、蒸留装置、蒸発装置、濃縮装置、乾燥装置、加熱装置、熱交換器、乾留装置、ガス化装置、冷凍設備、空気調和設備、内燃機関、ガスタービン等
電気設備の例:発電設備、送電設備、受電設備、変電設備、配電設備、電動力応用設備、電気加熱設備、空気調和設備、電気化学設備等
証明日
- 上記に記載の実務従事期間の最終日以降で、仮申込書の郵送日より前の日となります。
所在地及び名称
- 上記に記載した実務に従事した工場(又は、事業場)の所在地及び名称を記載してください。
代表者の氏名(職名、氏名)
- 代表者とは、に記載した「工場(又は事業場)」の事業者を代表する者(社長、事業主)であり、設備の所有者となります。
- 代表者から証明の権限を委譲されている場合は、その委譲を受けている者(工場長、事業場長)となります。
実務内容、代表者等についての不明な点は、以下までお問い合わせください。
エネルギー管理試験・講習本部 試験部 電話 03-5439-4970 FAX 03-5439-6290
問い合わせ時間 平日9:15〜17:30
[10月16日(月)は当センター創立記念日のため休業致します。]